会員新着情報を更新しました「令和3年度漁期の許可申請について」
2020.07.09
令和3年度漁期の許可申請および⽴⼊検査の実施について
1 令和3年度漁期に係る「うなぎ養殖業の許可」の⼀⻫更新について
2 うなぎ養殖業の許可に係る「⽴⼊検査」の実施について
1の許可申請については、申請書類を8⽉上旬までに都府県庁に提出するよう依頼されております。書類の不備や修正の差替に係る時間も考慮し、できるだけ早く都府県庁に提出するようお願いします。なお、既養殖うなぎのみを⽤いて養殖を⾏っている者については、昨年と同様に別紙の書類についても提出を求めることとしますので、ご注意ください。また、令和3年度漁期の許可申請が始まっている関係から、令和2年度漁期の許可の変更等の⼿続きはすでに凍結されています。池⼊割当量の変更や事業承継等の⼿続きは、令和3年度漁期(11⽉1⽇〜)にしか⾏うことができませんので、ご留意ください。
2の⽴⼊検査については、事前に⽔産庁から通告して検査を⾏うことはないので、関係書類をすぐに⽤意できるよう整理をしておいてください。期⽇の余裕をもって作業を⾏うよう、重ねてお願いします。
〇既養殖うなぎのみを⽤いて養殖を⾏う者に対して提出を求める書類
既養殖うなぎのみを⽤いて養殖を⾏う場合は、当該許可を受けようとする者が、真に既養殖うなぎの養殖を⾏おうとする者であることを証する書類として、許可の申請の際に、以下の書類を添付するものとする。
ア 既養殖うなぎの養殖を⾏おうとする者の事業計画書
※ 事業計画書は、以下の内容を網羅したものでなくてはならない。
①種苗の譲受先および時期
②譲り受ける種苗の種類、数量および価格
③出荷予定時期および出荷予定数量
④種苗代⾦、餌代等のコストを踏まえた財務および収⽀計画
イ 池⼊れをしようとするうなぎは、国内で最初に養殖するうなぎ養殖業者から譲り受ける予定の既養殖うなぎであることを証明する別記様式9「種苗譲受予定書」(*)
※ 以下①〜③に該当する場合には、それぞれ必要な書類の提出等を⾏うこと。
①仲介業者から既養殖うなぎを⼊⼿する場合であっても、仲介業者に当該書類の記載を求めるのではなく、最初のうなぎ養殖業者を特定し、当該うなぎ養殖業者の住所、⽒名の記⼊と押印のある種苗譲受予定書を添付すること。
②種苗譲受予定書の4.譲受予定数量は、現在有効な許可証に記載された許可期間中に実際に譲り受けて養殖する数量を記⼊すること。
③複数のうなぎ養殖業者から種苗を譲り受ける場合は、全てのうなぎ養殖業者にかかる種苗譲受予定を各々に記載し提出すること。
ウ 種苗を譲り渡すうなぎ養殖業者の事業計画書
※ 事業計画書は、特にウナギの出⼊りと残鰻量が明確に分かるように以下の内容を 網羅したものでなくてはならない。
①申請時点での残鰻量
②譲渡を⾏う許可期間中におけるシラスウナギの池⼊れ予定
③残鰻とシラスウナギの池⼊れ予定数量を踏まえた譲渡時期、譲渡する種苗の種類、数量および価格
④種苗を譲渡する理由
⑤種苗の譲渡を⾏う事業年度における財務および収⽀計画
エ うなぎ種苗を国内で最初に養殖するうなぎ養殖業者の印鑑証明書(*)
注︓(*)については、指定養殖業の許可に関する取扱要領第7の1の規定に基づき、従来より提出を義務付けている書類。
〇来漁期の許可申請について
【告⽰】
〇許可すべき池⼊割当量の総量(今漁期と同じです)
にほんうなぎ 21.7トン
その他の種のうなぎ 3.5トン
〇許可申請期間
令和2年6⽉16⽇(⽕) 〜 9⽉15⽇(⽕)
〇制限条件 今漁期と同じ
【留意点及び依頼】
現在の許可の有効期間が本年10⽉31⽇までですので、全ての⽅に許可の更新のために、改めて許可申請をしていただくことになります。以下の点に留意し、申請をお願いいたします。
(池⼊れ割当量に余剰はないので、基本的に許可の際に池⼊割当量の増加や新規の許可はないものと考えてください)
①許可申請書の提出期限について
許可申請期間は、9⽉15⽇(⽕)が締切となります。許可申請期限までに完全な形の申請にしていただく必要があります。このため、差し替えが可能なように余裕をもって申請書類を取りまとめて8⽉下旬までに養殖場の所在地を管轄する都府県庁に以下の申請書類を2部提出していただくようお願いします。
なお、各都府県には8⽉18⽇(⽕)までに申請書類を⽔産庁に進達するよう指⽰しておりますので、別途、都府県からの指⽰がある場合は、それに従って申請書類を提出してください。
②許可申請に必要な書類について
申請に必要な書類及び様式は昨年と同じです。以下の⽔産庁HPに様式を掲載しております。
http://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/unagi.html
※1 収⼊印紙に消印をしないでください。消印をすると使⽤済みとみなし、再度貼付していただくことになります。
※2 既養殖うなぎのみを⽤いて養殖を⾏う者(割当が0kgの者)については、本申請より提出を求める書類を追加しておりますので、ご周知いただきますようお願いします。
③養殖場の不動産(建物と⼟地)の登記事項証明書について
養殖場の登記事項に変更がない場合は、提出を省略していただいて構いません。
なお、養殖場に係る⼟地の地⽬は「池沼」、建物に係る種類は「養殖場」⼜は「事務所」として登記されている必要があり、それ以外の場合は、理由書の提出をお願いしております。
これについては、これまでも変更するようお願いしておりましたが、登記の変更に時間を要する実態があることから、平成32年(令和2年)漁期の申請(平成31年7⽉頃〜)までに、変更していただくようお願いしているところです。
※ 本件につきましては、様々な理由により難しい事例があることも承知しておりますので、地⽬の変更については、あくまでも努⼒規定として扱っていただければと思います(地⽬変更ができないために許可を出さない、ということはありません)。
④6⽉16⽇以降の許可の変更申請等の⼿続きの凍結について
法律上、現⾏の許可と同⼀の養殖場についての申請がある場合には、他の許可(新規等)に優先して許可されることとなっています。つまりは、現⾏の許可の内容と異なる申請をした場合は、同⼀とみなせないので優先的に許可されませんので、ご注意ください。このため、許可申請の受付開始にともない、原則として池⼊割当量の変更、養殖場の移転、事業譲渡などの申請は凍結させていただきます。